改正民法 第622条 使用貸借の規定の準用

第597条第1項、第599条第1項及び第2項並びに第600条の規定は、賃貸借について準用する。

第597条第1項 

当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

第599条第1項

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。

第599条第2項

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。

第600条

1.契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
2.前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

戻る