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原状回復費用の不当請求

独立行政法人 国民生活センターのサイトからみてみると、原状回復費用の請求が、入居者に対して施工業者から直接請求されているケースが多いように思われます。

見積書ではなく、請求書が届いている事例が多く、話し合う間もなく請求書が届くのは、トラブルの元になるでしょう。

賃貸契約は、物件の所有者(オーナー)と直接契約する場合もありますが、不動産管理会社との契約になるのが一般的ですね。

細かくは不動産管理会社は管理役と仲介役が分かれている事もありますが、仲介役は、物件の紹介のみで、物件や家賃の管理は管理会社になります。

管理会社や所有者(オーナー)の中には、退去立会の業務を委託専門業者や施工業者に丸投げする事例が多いです。委託専門業者であれば、恐らく、個人情報の管理にも徹底しているかと思われますが、根本的な事なので、確認はしておきましょう。

退去立会は鍵の引き渡しと、部屋の状態を点検し、原状回復対象箇所の確認を契約書の契約内容と「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに行われる事が多いです。

施工業者から管理会社や所有者(オーナー)に対し見積書が出され、内容検証した後に、入居者負担となる部分に関しては、請求内容が届く事になります。

ここで、施工業者から入居者へ請求書が届き、トラブルになるというのがよくわかりませんね。

ある程度の負担内容は退去立会時に示され、サインを求められる事もあります。

そこで内容を確認せずにサインをするのはよくない感じです。

結論的に入居者負担になるのであれば、見積書を提示してもらい、内容的に問題があれば差し戻すなど、そういった時間があればトラブルは避けられる気はします。

 


 



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