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原状回復 床材のどこからどこまでが借主負担になるか


 

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国交省のサンプルより抜粋。

 

カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ

飲み物等をこぼした後の手入れ不足でのカビ

冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)

引越作業等で生じた引っかきキズ

雨が吹き込んだ場合のフローリングの色落ち

 

これらが借主の不注意に値する事柄で、借主負担となる可能性が高い例。

 

 

 

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