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建物価値の減少

国土交通省によって「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものが作成されています。

民間の賃貸契約は契約自由の原則から、個人間で結ばれる契約は国家が干渉しないとされています。

然りながら、退去時に於けるその時の退去者が入居する前の原状に戻し、新たな入居者を募集する際に回復工事を行う必要があり、その工事代金の負担を退去者が行うものか、物件の所有者が行うものかで、トラブルが発生する事例が多く、そういったトラブルを未然に防止するため一般的な基準を取りまとめています。

物件自体は、年数によって劣化していくものですが、それを建物価値の減少と表現しています。

建物価値の減少は、どういった事から発生するか。

 

・年数を重ねる事による経年劣化。

・通常の使用による損耗。

・故意、過失による損耗。善管注意義務違反による損耗。通常の使用を超える使用による損耗。

 

故意での損耗は、言葉の通りであるので割愛しますが、通常の使用による損耗がよくわかりませんよね。

畳やクロスの家具配置による色の変化や、画鋲やピンによる小さな穴など、一般的に生活するにあたり必要なものによる損耗は通常の使用による損耗とみなされます。

善管注意義務とは、社会的に誰がみても注意が必要であるという事に対する義務で、通常の清掃はもとより、床を濡らせば拭き上げねばならず、扉の開閉は無理をしてはならず、また、換気扇の不動作や漏水などは報告せねばならず、それらを怠り、それらが原因で劣化を早めた場合には、入居者が責任を負わされる事があります。

 

 

 

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