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原状回復義務の例

原状回復ガイドラインに於いては、以下の事例が参考となります。

○建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)⇒補修費用の負担義務なし
○入居者の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)⇒補修費用の負担義務なし
○入居者の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等⇒補修費用の負担義務あり

入居者が原状回復義務を負うのは、故意・過失、善管注意義務違反等による損耗等に限られます。
例えば、クロスへの落書き、誤ってつけたフローリングのキズ、結露を放置したために拡大したカビやシミ、喫煙によって生じた臭いやクロスの変色等の場合には原状回復義務を負うことになります。

あくまでも借りているものであり、大事に使用して欲しい事が前提にあります。
ですので、落書きや、衝動で壁面を殴り破損させた場合は、補修費用の負担は当然で、故意でもなく、何かの拍子で破損させた場合には、都度確認を取るべきかと判断されます。
大事に使用する=常識的な清掃を怠らない事。
構造的な結露はあり得る事ですが、通気を行うなどし、それでもカビが生えだすなどの症状が発生した場合、速やかに連絡する事が後のトラブルを避ける事にも繋がります。

今の時代であれば、喫煙も好ましくないとされますので、室内喫煙で起きた汚れなどは補修費用の負担を求められる事が当然だと考えるべきです。


 



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