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原状回復・入居者負担に成り得るものまとめ

床に関して

1.カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)

こぼした場合は、速やかに拭き取る事が重要です。

2.冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)

持ち込んだ電気製品や、雑貨でも色移りするものも多いので、気を付けましょう。

3.引越作業等で生じた引っかきキズ

引っ越し屋さんが、申し出る事はあまり無さそうです。
お任せする事なので、最初から強く言う事ではありませんが、養生の方法などは確認しておきましょう。

4.フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)

天候の変わりやすい季節は特に、気を付けましょう。


クロスに関して

1.賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)

2.賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合)

3.クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食

4.タバコ等のヤニ・臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)

5.壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)

6.賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡

7 .落書き等の故意による毀損

建具・表具・柱・木枠など

1.飼育ペットによる柱等のキズ・臭い(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合)

2. 落書き等の故意による毀損

設備関連など

1.ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)

2.風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)

3.日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損

4. 鍵の紛失または破損による取替え 5.鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)

5.戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草


 



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