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原状回復 設備などのどこからどこまでが借主負担になるか


 

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国交省のサンプルより抜粋。

 

清掃・手入れを怠った結果のガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす

清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合の風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等

日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損

鍵の紛失または破損による取替え

戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草

飼育ペットによる柱等のキズ・臭い

ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合

 

これらが借主の不注意に値する事柄で、借主負担となる可能性が高い例。

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