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賃貸住宅を退去する時に気を付けないとならない事


 

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賃貸住宅を退去する際に賃借人(入居者・借主)と賃貸人(貸主)との間に起こるのが、原状回復をめぐるトラブル。

原状回復とは、入居時点の状態に戻す事を言うが、民法に基づくもの。

 

第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (使用貸借の規定の準用)

入居時点に関するものは、賃借人、賃貸人双方が、契約前に写真など当時の物件の状況が確認出来るものを残しておく事が重要。

入居前にしっかり写真に残し、退去時に提示出来るようにしておく事が、トラブルを避けるひとつの手段。

どこまでの物事が借主の責任になるかと言うと経年変化を除く借主が明確に損傷させた事であれば借主が現状に戻さねばならないものと考えられる。

 

第五百九十九条 

3 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

ここでも借主の責めに帰することができない事由とあり、通常の使用によって損耗、経年変化(経年劣化)したものは、借主が負担するものではないと考えられる。

結局のところ、退去する時に気を付けるのではなく、入居前からしっかり気をつけておく。

借りたものは借りた時点の状態で返さないとならないという当たり前の事を借りる前から理解する事。

クロスの日焼けや機械器具、設備などの経年劣化に関しては借主が負担する事は有り得ないが、暴れて壁に穴を開けたり想定外の使用状況によるものは当然だが、故意や不注意によるものでも借主が原状に戻さないとならない。

ただし、機械器具、設備の経年劣化に関しても、管理会社に連絡をせず放置し状況が悪化した場合は、借主負担になる場合もある。

何らか問題が発生したら都度、管理会社に連絡をするなどして履歴を残す事。

その上で、退去時にはその旨を伝え、また残し、万が一、通常に使用による損傷や、故意や不注意によらない経年劣化による損傷などにまで責任を取らされる事の無いように、しっかり確認をしないとならない。

 

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