国交省のサンプルより抜粋
日常の清掃を怠ったための台所の油汚れの飛散
使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合
結露を放置したことで拡大したカビ、シミ
結露放置により壁等を腐食させた場合
クーラーから水漏れし、放置したため壁が腐食
タバコ等のヤニ・臭い
壁等のくぎ穴、ネジ穴
天井に直接つけた照明器具の跡
落書き等の故意による毀損
これらが借主の不注意に値する事柄で、借主負担となる可能性が高い例。
商品9/29