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原状回復 壁紙などのどこからどこまでが借主負担になるか


 

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国交省のサンプルより抜粋

 

日常の清掃を怠ったための台所の油汚れの飛散

使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合

結露を放置したことで拡大したカビ、シミ

結露放置により壁等を腐食させた場合

クーラーから水漏れし、放置したため壁が腐食

タバコ等のヤニ・臭い

壁等のくぎ穴、ネジ穴

天井に直接つけた照明器具の跡

落書き等の故意による毀損

 

これらが借主の不注意に値する事柄で、借主負担となる可能性が高い例。

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