賃貸物件を借りる場合の契約前の注意事項

賃貸物件を借りる際には、契約書の内容が重要になってきますが、契約書は国土交通省が作成している契約書の雛形をそのまま使用している事が多く、解約時にトラブルになる事が多いです。

「賃貸住宅標準契約書」という名称です。

定義的には、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧することになります。

そもそも、物件を契約する前に確認しておくべき点は、照明器具・換気扇・キッチン・洗面台・トイレ設備・浴室・インターホン・空調設備・給湯設備等の他、共有部ですが、どこまでが設備で、どこまでがオーナー持ちの設備か、どこまでがたまたま存在するが、残地物として扱われているものかになります。

基本的には換気扇・キッチン・洗面台・トイレ設備・浴室・インターホン・給湯設備等はオーナー持ちの設備であり、オーナー負担でメンテナンスが行われます。

オーナー持ちの設備であれば、家賃の範囲内に当然含まれているものなので、入居中に不具合が発生した場合、オーナー側でメンテナンス(サブリースの場合も同様)を行う認識で構わないでしょう。

消耗品は、入居者負担になります。と言われます。

照明器具の場合、ランプ切れはオーナーが対応する場合もありますが、基本的には消耗品になる事と且つ、入居者自身でも交換が可能と判断されるので入居者が対応すると考えられます。

ただし、最近ではランプ自体に機能性があったり、専用ランプでないと機能を果たせないものもありますので、細かい事ですが、契約前に確認は必要でしょう。

水道のパッキンはどうでしょうか。消耗品ですよね。

消耗品なので、入居者負担ですと言えなくもないのでしょうが、水道のパッキンに関しては、入居者自身で対応出来るものではありませんし、どこのどんな業者が手を加えるのかも不明です。

オーナー側としても、とんでもない不良工事を起こされる可能性もありますので、明確にしておきましょう。

また、パッキン交換で済むものか、水栓を変えないとならないものかの判断も知識が無ければ困難です。

オーナー側としては、雛形をそのまま使用するのではなく、物件に合わせた内容にする事が大事です。

借りる側としては、契約書に明記されていない部分を契約前に見つけ、確認しておく事でトラブル回避を心掛けるべきだと思います。

高架水槽清掃

受水槽の有効容量が10立方メートル(10トン)を超える施設は水道法で簡易専用水道と定義されています。

水道法第34条の2において、簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。とされています。

水道法施行規則においては、

第五十五条 法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

受水槽は、建物の脇や地下にある事が多く、水道局からの配管から供給される水を一時貯水し、蛇口をひねる事でポンプが作動し各室に供給されます。

また、水道局からの配管から供給される水をポンプで屋上階などに引き揚げ、貯水槽に貯める高架水槽もあります。高架水槽の場合は、水が落ちる力が水圧となり、各室に供給されます。

いずれも、タンク式の給水方式であり、10立方メートル以下のものは小規模貯水槽水道とされ、水道法は適用されませんが、条例によって清掃の義務が定められている自治体もあります。

10立方メートル以下であっても、飲料水にも使用する場合は、使用する側としては定期清掃は行って欲しいものですよね。

年に1回、断水するだけです。逆に受水槽があるのに断水も無い場合は、メンテナンス不足の可能性もあるので、確認する方がいいと思います。

受水槽があっても、使っていなく、水道局から直結給水している例も増えています。

一時的に貯める施設が無く、水道局からのきれいな水が届くのもメリットですね。