賃貸物件を借りる場合の契約前の注意事項

賃貸物件を借りる際には、契約書の内容が重要になってきますが、契約書は国土交通省が作成している契約書の雛形をそのまま使用している事が多く、解約時にトラブルになる事が多いです。

「賃貸住宅標準契約書」という名称です。

定義的には、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧することになります。

そもそも、物件を契約する前に確認しておくべき点は、照明器具・換気扇・キッチン・洗面台・トイレ設備・浴室・インターホン・空調設備・給湯設備等の他、共有部ですが、どこまでが設備で、どこまでがオーナー持ちの設備か、どこまでがたまたま存在するが、残地物として扱われているものかになります。

基本的には換気扇・キッチン・洗面台・トイレ設備・浴室・インターホン・給湯設備等はオーナー持ちの設備であり、オーナー負担でメンテナンスが行われます。

オーナー持ちの設備であれば、家賃の範囲内に当然含まれているものなので、入居中に不具合が発生した場合、オーナー側でメンテナンス(サブリースの場合も同様)を行う認識で構わないでしょう。

消耗品は、入居者負担になります。と言われます。

照明器具の場合、ランプ切れはオーナーが対応する場合もありますが、基本的には消耗品になる事と且つ、入居者自身でも交換が可能と判断されるので入居者が対応すると考えられます。

ただし、最近ではランプ自体に機能性があったり、専用ランプでないと機能を果たせないものもありますので、細かい事ですが、契約前に確認は必要でしょう。

水道のパッキンはどうでしょうか。消耗品ですよね。

消耗品なので、入居者負担ですと言えなくもないのでしょうが、水道のパッキンに関しては、入居者自身で対応出来るものではありませんし、どこのどんな業者が手を加えるのかも不明です。

オーナー側としても、とんでもない不良工事を起こされる可能性もありますので、明確にしておきましょう。

また、パッキン交換で済むものか、水栓を変えないとならないものかの判断も知識が無ければ困難です。

オーナー側としては、雛形をそのまま使用するのではなく、物件に合わせた内容にする事が大事です。

借りる側としては、契約書に明記されていない部分を契約前に見つけ、確認しておく事でトラブル回避を心掛けるべきだと思います。

令和3年版 消防白書 火災

某有名芸人さんの親御さんのお店の看板が漏電で火災。

関西だと、関西電気保安協会さんが頑張ってくれてますが、漏電ブレーカー(漏電遮断器)が設置されていない分電盤(配電盤)は少なくありません。

10年前に比べると、出火件数は74.4%と減少していますが、火災はイヤですよね。

死者数も減少してると言いますが、1日当たりで計算すると、令和2年では3.6人です。

少ないとは言えない人数です。

年齢別では、高齢者が7割近くとなっています。

火災の発火源別の死者数では、たばこが15.6%で140人。

電気器具では12.6%で113人で、分類としては、電灯電話等の配線で59人、配線器具で31人、テーブルタップで13人、電気機器で11人。

その数には電気ストーブは入っておらず、別で37人。

電気系統は多いです。

自分たち、建物に携わる業者に出来る事は、注意喚起でしかありません。

漏電ブレーカーが設置されていなかったり、消火器の期限が切れていたり、火災警報器の電池が切れていたり。

警報設備の類に関しては、消防設備士関連では無いので強くは言えないのが現実です。

ただ、火災の場合は、他人にも迷惑をかける事が多いです。

やれる事はやりましょう。