改正民法 第7節 賃貸借

第1款 総則
第601条(賃貸借)
第602条(短期賃貸借)
第603条(短期賃貸借の更新)
第604条(賃貸借の存続期間)


第2款 賃貸借の効力
第605条(不動産賃貸借の対抗力)
第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第605条の3(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
第605条の4(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
第606条(賃貸人による修繕等)
第607条(賃借人の意思に反する保存行為)
第607条の2(賃借人による修繕)
第608条(賃借人による費用の償還請求)
第609条(減収による賃料の減額請求)
第610条(減収による解除)
第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第613条(転貸の効果)
第614条(賃料の支払時期)
第615条(賃借人の通知義務)
第616条(賃借人による使用及び収益)
第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)


第3款 賃貸借の終了
第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第619条(賃貸借の更新の推定等)
第620条(賃貸借の解除の効力)
第621条(賃借人の原状回復義務)
第622条(使用貸借の規定の準用)


第4款 敷金
第622条の2

改正民法606条1項 賃貸人の修繕義務

1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

2.賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

賃貸物件は、通常の生活に支障をきたさない状態で賃貸する事が原則で、設備の不良などで修繕が必要になった際には直ちに修繕を行わねばなりません。

例えば、上階より配管の欠損などによる漏水が発生した場合、修繕を行わねばなりませんが、上階の賃借人は立ち入って修繕を行う事を拒むことが出来ません。

拒む場合は、賃貸契約が解除される可能性があります。

民法第415条(債務不履行による損害賠償)及び第541条(催告による解除)が関連しています。

戻る