改正民法621条 賃借人の原状回復義務

【改正民法621条】(賃借人の原状回復義務)賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年の変化を除く。

以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。

ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

ここで判断が難しいのが、経年劣化。

年数が経過する事によって、どのような損傷が出来るのかは一般的に判断が難しくなるので、入居前に入居者は細かい箇所まで物件を撮影し、保管しておく。

また、入居中に改修・改善が必要となった場合は、管理会社や家主に対してすべて細かく通知する事が重要。

退去時につまらない事で揉めないようにしておくべきと思われます。

明らかに経年劣化と異なるものは、タバコのヤニ、ペットの傷など。

また、故意に損傷を発生させた場合。

戻る