ハウスクリーニングの相場

現在の価格、税別になりますが、

1Kなら12000円~

1DKなら14000円~

1LDKなら20000円~

2DKなら23000円~

2LDKなら28000円~

3LDKなら30000円~

~は部屋の広さや汚れ具合で変動するという意味です。

ワックス塗布は基本、追加費用になります。

戸建ての場合は、窓の数でも変動します。

以下、記事

ハウスクリーニングの相場は、場所やサービス内容によって異なりますが、一般的には以下のような価格帯になることが多いです。

  • 1K(1部屋)あたりのクリーニング: 5,000円〜20,000円程度
  • 1LDK〜2LDKのアパート/マンション全体のクリーニング: 20,000円〜40,000円程度
  • 3LDK〜4LDKの家全体のクリーニング: 40,000円〜70,000円程度

ただし、家具の移動や特殊な清掃方法が必要な場合は追加料金が発生する場合があります。また、清掃業者によっては、時間単位での料金設定を行っている場合があります。

ハウスクリーニングの業者を選ぶ際には、複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。そして、料金だけでなく、業者の信頼性や技術力、サービス内容などを比較して、自分に合った業者を選ぶことが大切です。

この記事の記述はChatGPTで生成しています。

以下、追記

ちょっと笑ってしまいそうになりますが、1Kのクリーニングが5000円だと、床や建具を拭いて終わりそうですね。

洗剤なしで。

ChatGPTの拾い出しが1Kイコール1部屋の勘違いだとしても少し微妙ですね、とはいえ、1Kであれば出来れば半日以内で済ませたいものです。

通常、キッチンに1~2時間、浴室も同様1~2時間、サッシを含めベランダに1~2時間。

8時間労働で考えた場合、洗濯機パン、トイレ、建具、床、玄関周り、収納周りなど、仮に上記のキッチン・浴室・ベランダにそれぞれ1時間費やした場合、残りの作業を1時間で終わらせねばなりません。

そして、もう一部屋あれば、1日の仕事が無事完了する。それが理想ですね。

1Kなら12000円~

1DKなら14000円~

1LDKなら20000円~

2DKなら23000円~

2LDKなら28000円~

3LDKなら30000円~

~は部屋の広さや汚れ具合で変動するという意味です。

ワックス塗布は基本、追加費用になります。

戸建ての場合は、サッシの数が多くなるので、現地確認の上、見積提示になります。

こすり取りにはスコッチ系がいいですね。

強めの油汚れには上手に希釈しないとなりませんが、強アルカリ洗剤が必要になります。

部屋全体は、一般的な洗剤でも十分です。

部分部分で洗剤やタワシ・ブラシ・スポンジ・タオルの使い分けが必要です。

昭和の賃貸マンション リフォーム 阿倍野区

阿倍野区の某、駅チカマンション。

周りにどんどん新築マンションが出来る中、新しさでは競争は出来ませんよね。

新しさが無ければ、個性で入居者のハートを掴む。

いったん何もかも無くして組み直すと、莫大な費用がかかります。

使えるものは使う事で、持ち込む資材を減らし、取り替えるものはしっかり取替。

天井は、落として組み直すと床と並行の普通の天井に出来ますが、桜貼丸太の竿縁天井、屋根のある天井っぽく見せてるんでしょうか。

まんま塞ぐのも味気ないのと勿体ない気がしたので、残す方向で改装。

せっかくキレイに磨いた桜の皮をお金をかけて撤去しないで、キッチンやユニットバスを1ランク上にします。

柱には化粧シートを貼り付け傷や釘穴を隠します。

付鴨居などの露出木部は、ミルクペイントでエイジング効果を出します。畳寄せには巾木を貼り付け、上部はミルクペイントで。

多少、いびつさが残っても、あえてそれを味にして行きます。

元々、お風呂は在来で、タイル貼でした。

キッチンは元々、普通のブロックキッチンでした。

洗濯機置き場が無いので、洗濯機パンを新調しています。

改正民法622条の2 敷金

【改正民法622条の2】
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。


一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。


二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。


2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

例えば家賃の滞納が発生した際、敷金を充当する事が可能で、これは入居者側から充当してくれとは言えません。

通常の使用や経年劣化ではない、使用上の故意による原状回復に充当する事も可能性としてあります。

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通常損耗や経年変化

新たに、賃貸物件を借りる際、退去時には原状回復義務が生じる事を理解しておきましょう。

設備の機械的な劣化。物件に備え付けられている設備、換気扇、給湯器、コンロ、照明器具、エアコンなど、故障するものは多々あります。

残置物として、そのまま置いておくので使えるようなら使って下さい的な物品は、修理の場合、入居者(賃借人)負担になる事もあります。

契約時に確認し、壊れそうであれば事前に撤去してもらい、新たに入居者が購入し使用しているものは退去時に入居者が撤去する事になります。

備え付けられている設備で、家賃に含まれているものは明確にし、家賃に含まれているのであれば故障の際には家主や管理会社に通知し、直ちに改善してもらいましょう。

床材や壁在に関して、床材とはフローリング、カーペット、畳、クッションフロアなどを指します。

家具などはその床材の上に置くものなので、置いたために生じる凹みや置いていない箇所に生じる日焼けなどは通常の使用で発生する損耗となります。

電化製品、特に冷蔵庫やテレビは静電気が発生しやすく、設置面の背面にホコリなどを呼び寄せます。これも通常の使用によって生じる現象です。

洗面化粧台や洗濯機パン、浴室、キッチンにコーキングが敷設されている場合がありますが、劣化している場合は、家主や管理会社に通知し、改善してもらいましょう。

放置しておくと、水分が浸入し、劣化を速めてしまう事になります。

契約時に柱、壁面、天井面、建具などにキズがある場合にも、入居前に改善してもらいましょう。

入居中に家主や管理会社が変更される事があります。

退去時の事も考え、未然にトラブルを避ける努力はしておきましょう。

一方で、契約書に通常損耗や経年変化について入居者に原状回復義務を負わせる「特約」が記載されている場合もあります。

原状回復とは

国土交通省のガイドラインにおいて「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。

賃貸物件に関しては、原状回復は賃借人が借りた時の状態に戻す事を指します。

通常の使用による損耗や経年劣化は原状回復の範囲外となります。

故意・過失、善管注意義務違反による復旧は、原状回復義務を負う賃借人が行うものとなるので、契約内容によりますが、賃借人自ら業者を選択し、復旧させる事が可能です。

通常の使用による損耗や経年劣化については、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反に当たらないので賃料に含まれる。

つまり通常の使用による損耗や経年劣化については、賃貸人が考慮し、賃借人に責任を押し付けないようにする必要があるので、それを踏まえた上で契約せねばなりません。

例え故意でなくとも、賃借人が発生させた損耗・毀損に関しては、放置する事によって悪化させる可能性があります。

損耗・毀損は発生時に家主又は管理会社に通知。

例えば、トイレや洗面で所持物を落下させ、床材が破損。通知せず使用し続けた場合、範囲が広がる可能性があります。

水栓や換気扇など壊れたまま使用し続ける事は、善管注意義務違反となります。

水栓が壊れている事によって、周辺のものが傷む。

換気扇が壊れている事によって、湿気が籠り、カビが生えるなど、退去時のトラブルの原因となります。