昭和の賃貸マンション リフォーム 阿倍野区

阿倍野区の某、駅チカマンション。

周りにどんどん新築マンションが出来る中、新しさでは競争は出来ませんよね。

新しさが無ければ、個性で入居者のハートを掴む。

いったん何もかも無くして組み直すと、莫大な費用がかかります。

使えるものは使う事で、持ち込む資材を減らし、取り替えるものはしっかり取替。

天井は、落として組み直すと床と並行の普通の天井に出来ますが、桜貼丸太の竿縁天井、屋根のある天井っぽく見せてるんでしょうか。

まんま塞ぐのも味気ないのと勿体ない気がしたので、残す方向で改装。

せっかくキレイに磨いた桜の皮をお金をかけて撤去しないで、キッチンやユニットバスを1ランク上にします。

柱には化粧シートを貼り付け傷や釘穴を隠します。

付鴨居などの露出木部は、ミルクペイントでエイジング効果を出します。畳寄せには巾木を貼り付け、上部はミルクペイントで。

多少、いびつさが残っても、あえてそれを味にして行きます。

元々、お風呂は在来で、タイル貼でした。

キッチンは元々、普通のブロックキッチンでした。

洗濯機置き場が無いので、洗濯機パンを新調しています。

改正民法622条の2 敷金

【改正民法622条の2】
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。


一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。


二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。


2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

例えば家賃の滞納が発生した際、敷金を充当する事が可能で、これは入居者側から充当してくれとは言えません。

通常の使用や経年劣化ではない、使用上の故意による原状回復に充当する事も可能性としてあります。

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