排水が詰まる

キッチン、洗面、トイレ、風呂、洗濯機。

普通に使用する場合、基本的に排水が詰まる事はありません。

まず、キッチンを使用する前提で、シンクのカゴや三角コーナーなどで固形物を受ける事は前提です。

また、油をそのまま流したりする事も視野に入れていません。

洗い物をする際に、固形物はしっかり受け止め、個別で廃棄する。

油は排水と一緒に流す事は厳禁です。

カゴで受け止めきれない小さな屑に油が混ざり固形化してしまう事で詰まりの原因になってしまいます。

洗面でよく詰まっているのが髪の毛ですが、まず、歯磨きや手洗いでも洗面ボウルをしっかり流す事が重要です。

洗面の排水管にはトラップという、洗面ボウルの下に曲がったパイプが存在する事が多いですが、トラップまで洗浄するイメージです。

極論、髪の毛を少々流しても、しっかり水を流せば詰まる事はそうそうありません。

キッチンでも言えますが、なかなか面倒なのが雑菌の成長で、ゼリー状の巣を作って育とうとします。

長期間出掛けたりすると、トラップ内の水分が干上がり、石鹸カスや雑菌が固形化し、更に髪の毛と結合して詰まりの原因になります。

洗濯機の場合は、洗濯ネットで糸くずなどをしっかり受け止め、浴室は当然ですが、詰まり成分の宝庫なので、受け止められるものは徹底的に受け止め、排水管には基本、ゴミクズや固形物を流さない事が、詰まり防止となります。

トイレには、口径の大きな排水管が使われています。

通常の使用では、詰まる事は考えられません。

そこで登場するのがトイレ詰まりの原因の中の一番厄介者の尿石で、簡単に言うと、便器に残存した尿が固まるものです。

固まる上に配管のつなぎ目などに蓄積され、凹凸を形成します。

そこにトイレットペーパーが絡まる事で、大きくなってしまう事があります。

尿が残存する原因は、便器を洗浄しきれていない。

タンクのレバーに大・小がありますが、ぶっちゃけ、小だと便器の洗浄は間に合いません。

便器もしっかり洗浄する事で、詰まりの原因はかなり減少します。

最近の便器は便器の全体を洗浄しながら流れますので、下水に到達するまでやたら配管が長くない限りは、詰まりの原因も発生しにくいでしょう。

30年保つ塗装

先日、お客様から訪問販売で30年保つ塗料があると勧められたとの事です。

結果論ですが、塗装後、そのまま放置した上で30年保つ塗料はありません。

塗料のベースになる材料は、基本的にアクリル・ウレタン・シリコンなどの樹脂で、樹脂はそもそも紫外線に弱いものです。

仮に紫外線に対して対候性のある材料を混ぜたとしても、空気中には様々な物質が飛び交っているので、それらのすべてに抗う事は難しいですね。

粉噴き減少を抑えるものや、雨水を流しやすい洗浄性の高いものは存在します。

アイカのジョリパッドも40~50年はもつと言われてますが、定期的にしっかりメンテナンスする事が前提です。

メンテナンスの度に足場をかけて・・・など、費用は当然かかってきます。

〇〇年もちます!だけを鵜呑みにして、その〇〇年はメンテナンス不要でもつ!と勘違いしちゃうんじゃないですかね。

いずれにしても、塗装は美観を保つものと考えるべきで、外壁資材のつなぎ目などから雨水が侵入し、外壁の劣化を早めます。

例えば春には黄砂が飛んできますが、言い方おかしいですが、飛び立つ時は黄土色らしいです。

日本に到着する時には、いろいろ付着し黒ずんでいる事もあります。

アレルギーなど、人にも影響を及ぼしますので、化学物質が付着しているとすると、外壁にも影響がありますよね。

酸性雨の原因は、工場などだけが原因ではなく、火山活動などの自然現象に起因するものもあります。

紫外線だけが塗装を劣化させる事ではありませんので、ある程度の劣化は最低限洗浄などの対応で、汚れたままにしない事が、長持ちさせる事に繋がります。

最近の塗装関連のセールストークも、ちょっと怖いですね。

新築後10年経過でも放置しちゃダメとか、雨漏れ腐食の事故画像を出すのはちょっといけないかなあと。

そもそも、最近の木造だとサイディング仕上げが主流ですよね。

塗装、関係ねぇし。

でもって、塗装は塗膜を付けるだけなので、雨漏れ防止には適しませんよね。

天井に漏水箇所がある場合、瓦葺だと、まず瓦や板金。陸屋根だと笠木。

壁面に漏水箇所がある場合、サッシ周りのシール。

結論的には、塗装は外観の美観を保てます。が、定期メンテナンスは絶対必要です。

とはいえ、塗膜というのは塗り重ね続けると分厚くなるだけなので、限度はありますよね。

100年住宅とか言いますけど、10年ごとに上塗りし続けるとどうなるんでしょ。

高架水槽清掃

受水槽の有効容量が10立方メートル(10トン)を超える施設は水道法で簡易専用水道と定義されています。

水道法第34条の2において、簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。とされています。

水道法施行規則においては、

第五十五条 法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

受水槽は、建物の脇や地下にある事が多く、水道局からの配管から供給される水を一時貯水し、蛇口をひねる事でポンプが作動し各室に供給されます。

また、水道局からの配管から供給される水をポンプで屋上階などに引き揚げ、貯水槽に貯める高架水槽もあります。高架水槽の場合は、水が落ちる力が水圧となり、各室に供給されます。

いずれも、タンク式の給水方式であり、10立方メートル以下のものは小規模貯水槽水道とされ、水道法は適用されませんが、条例によって清掃の義務が定められている自治体もあります。

10立方メートル以下であっても、飲料水にも使用する場合は、使用する側としては定期清掃は行って欲しいものですよね。

年に1回、断水するだけです。逆に受水槽があるのに断水も無い場合は、メンテナンス不足の可能性もあるので、確認する方がいいと思います。

受水槽があっても、使っていなく、水道局から直結給水している例も増えています。

一時的に貯める施設が無く、水道局からのきれいな水が届くのもメリットですね。

共用廊下照明器具をLEDに変更 八尾市

LED照明器具も、灯りとして定着しましたね。

電材商社時代には、次世代光源として、LEDの情報を多く集めてましたね。

代替蛍光灯の直管LEDの誕生には、各照明器具メーカーからの抵抗は大きかった記憶があります。

実際、古い照明器具に指定ランプの交換ではなく、LEDランプを取り付けて延命するのですから、新しい器具は売れません。

且つ、ランプに電気を供給するソケットは、ランプ自身の固定も行いますのでソケットの劣化で直管LEDが落下する可能性もありますので。

今では、LEDが当たり前になってますよね。

ただ、半導体不足の影響で、欠品も増えています。どうなるのでしょう。

お気付きかも知れませんが、逆富士型の器具が、取替前よりも小さくなっています。

塗装の恥かき部分は、近々全体塗装を行いますので、しばらく放置です。