改正民法 第604条 賃貸借の存続期間

賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。

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