第605条
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
改正民法 第604条 賃貸借の存続期間
賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。
大阪市のリフォーム屋、電気、ガス、水道、大工、内装、外溝などを手掛ける便利工事士のブログ。経験豊富で便利な業者です。
第605条
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。