投稿日: 投稿者: 便利工事士改正民法 第605条 不動産賃貸借の対抗力 第605条不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。 戻る 共有:FacebookXいいね:いいね 読み込み中… 関連