賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。
大阪市のリフォーム屋、電気、ガス、水道、大工、内装、外溝などを手掛ける便利工事士のブログ。経験豊富で便利な業者です。
賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。