投稿日: 投稿者: 便利工事士改正民法 第603条 短期賃貸借の更新 前条に定める期間は、更新することができる。 ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。 戻る 共有:FacebookXいいね:いいね 読み込み中… 関連