改正民法 第611条賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

第 611 条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることが できなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由 によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった 部分の割合に応じて、減額される。

要するに、賃借人に責任所在の無い設備不良などが発生した場合、家賃の減額に関して家主と入居者が協議出来る事になっています。

一般的な賃貸契約(現状有姿、現状渡しを除く)の場合では、賃貸人によって入居前修繕が行われた上で、市場相場での家賃で募集。入居中に修繕事項が発生する場合、基本的には賃貸人が実施する事となってますので、設備の不良などが発生した場合は、契約と異なるという考えになってしまいます。

なんでもかんでもというわけではなく、物件の老朽化により何かしら不具合が発生する可能性がある場合、家賃設定が市場相場よりも安くなっている事もあり、要するに「ちょっと古くていろいろあるかも知れないけど、頑張って維持はして行くので多少は我慢してね~」のような説明を行い入居者にも、それ相応の理解を得ている場合。

照明器具のランプ切れやワンルームでトイレの鍵の故障であったり、小さい事までは入居者も考慮していくべきで、いつ、どのように修繕するのかは明確に回答しておけばトラブルも回避出来る事もあるでしょう。

賃料減額を決定する時に考慮すべきこと。

トイレが壊れたとなると、通常の生活に支障を来たしますが、そうで無い場合、国交省のガイドラインの言葉を借りると、一部使用不能の程度が社会通念上の受忍限度を超えて、通常の居住ができなくなったときから修繕が完了するまでの期間が基準となるらしいです。

家賃を日割りで計算し、その日割りの金額に対して使用出来ない部分を部屋の何パーセントか設定し、減額金額を計算するような考え方になります。

・特に支障が無いとされる事例で賃貸人の修繕義務が発生していない事例 (実際の判例により事例)

温水洗浄便座の故障

シロアリの発生

エアコンの不調(動かないわけではない)

流し台からの異臭

虫の死骸による汚れの清掃

・賃貸人の修繕義務が発生した事例

天井及び壁からの雨漏り

高級マンションの工事中の騒音、雨漏り、カビ等

排水管の閉塞

トイレからの漏水及びカビの発生

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賃貸契約の契約の種類(修繕に関して)

一般的な契約では、賃貸人によって入居前修繕が行われた上で、市場相場での家賃で募集。入居中に修繕事項が発生する場合、基本的には賃貸人が実施します。当然、賃借人による設備の変更やDIYは禁止され、退去時の原状回復は原則賃借人負担となります。(通常損耗、経年劣化を除く)

サブリースの場合もほとんど変わりません。

故障が無く、通常生活は可能な物件を若干市場相場よりも下げて貸し出す現状有姿(現状貸し、現状渡しとも言われる)の場合は、賃借人負担とされるので、自由にDIYが行えます。

契約時には、どこからどこまでが賃貸人の負担になるか、書面にて交わす事が望まれ、怠った場合には、トラブルになる事が多いです。

自由とは裏腹に、悪い表現になりますが、瑕疵担保責任案件を賃貸物件として提供する立場になる為、契約不適合責任を問われる事の無い説明責任義務が生じるという事を考慮し、真摯に説明した上で合意し、契約する事が重要になります。