改正民法621条 賃借人の原状回復義務

【改正民法621条】(賃借人の原状回復義務)賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年の変化を除く。

以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。

ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

ここで判断が難しいのが、経年劣化。

年数が経過する事によって、どのような損傷が出来るのかは一般的に判断が難しくなるので、入居前に入居者は細かい箇所まで物件を撮影し、保管しておく。

また、入居中に改修・改善が必要となった場合は、管理会社や家主に対してすべて細かく通知する事が重要。

退去時につまらない事で揉めないようにしておくべきと思われます。

明らかに経年劣化と異なるものは、タバコのヤニ、ペットの傷など。

また、故意に損傷を発生させた場合。

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マンション管理費

国土交通省の平成30年度の調査によると、管理費の月額は1戸当たり、駐車場使用料等からの充当額を含む月/戸当たりの管理費の総額の平均は 15,956 円で、総戸数規模が大きくなるほど低くなる傾向にある。形態別では、平均は、単棟型が 16,213円、団地型が 14,660 円となっている。
駐車場使用料等からの充当額を除く月/戸当たりの管理費の額の平均は 10,862 円である。
形態別では、平均は、単棟型が 10,970 円、団地型が 10,419 円となっている。

修繕積立費は駐車場使用料等からの充当額を含む月/戸当たり修繕積立金の総額の平均は12,268 円である。形態別では、平均は、単棟型が 11,875 円、団地型 14,094 円となっている。
駐車場使用料等からの充当額を除く月/戸当たり修繕積立金の額の平均は 11,243 円である。形態別では、平均は、単棟型が 11,060 円、団地型が 12,152 円となっている。

管理人に対する人件費は週40時間の場合、1人当たり30万近く、週4日3時間の場合は10万近く。

定期的な事項として、消防点検費、エレベーター点検費、建築設備点検費、排水管清掃費などがある。

大規模修繕には、外壁(タイルや塗装)インターホンシステム、消防設備、エレベーター、各戸玄関ドアやサッシ、共用通路の防水や長尺シートなどがある。

消防設備機器の交換目安は17~20年、うち消火器は8年、防排煙設備は7~8年、バッテリーは5年、感知器は10年。

給水管で亜鉛メッキ鋼管は15~20年。ライニング鋼管は20~25年。樹脂管は30年。電線ケーブルは20~30年。非常灯は10年。

エレベーターは適正な保守点検を行っていれば20年から25年。

外壁塗装は10~20年。外壁タイルは30~40年。防水塗装は10年。長尺シートは10~15年。