投稿日: 投稿者: 便利工事士改正民法 第607条 賃借人の意思に反する保存行為 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 戻る 共有:FacebookXいいね:いいね 読み込み中… 関連