投稿日: 投稿者: 便利工事士改正民法 第618条 期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 戻る 共有:FacebookXいいね:いいね 読み込み中… 関連