投稿日: 投稿者: 便利工事士改正民法 第620条 賃貸借の解除の効力 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 戻る 共有:FacebookXいいね:いいね 読み込み中… 関連