改正民法 第604条 賃貸借の存続期間

賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。

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改正民法 第603条 短期賃貸借の更新

前条に定める期間は、更新することができる。 ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

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