改正民法 第609条 減収による賃料の減額請求

耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。

戻る

コメントを残す