投稿日: 投稿者: 便利工事士改正民法 第610条 減収による解除 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。 戻る 共有: Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) Facebook クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X いいね:いいね 読み込み中… 関連