国土交通省のガイドラインにおいて「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
賃貸物件に関しては、原状回復は賃借人が借りた時の状態に戻す事を指します。
通常の使用による損耗や経年劣化は原状回復の範囲外となります。
故意・過失、善管注意義務違反による復旧は、原状回復義務を負う賃借人が行うものとなるので、契約内容によりますが、賃借人自ら業者を選択し、復旧させる事が可能です。
通常の使用による損耗や経年劣化については、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反に当たらないので賃料に含まれる。
つまり通常の使用による損耗や経年劣化については、賃貸人が考慮し、賃借人に責任を押し付けないようにする必要があるので、それを踏まえた上で契約せねばなりません。
例え故意でなくとも、賃借人が発生させた損耗・毀損に関しては、放置する事によって悪化させる可能性があります。
損耗・毀損は発生時に家主又は管理会社に通知。
例えば、トイレや洗面で所持物を落下させ、床材が破損。通知せず使用し続けた場合、範囲が広がる可能性があります。
水栓や換気扇など壊れたまま使用し続ける事は、善管注意義務違反となります。
水栓が壊れている事によって、周辺のものが傷む。
換気扇が壊れている事によって、湿気が籠り、カビが生えるなど、退去時のトラブルの原因となります。