第 615 条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃
借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこ
れを知っているときは、この限りでない。
大阪市のリフォーム屋、電気、ガス、水道、大工、内装、外溝などを手掛ける便利工事士のブログ。経験豊富で便利な業者です。
第 615 条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃
借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこ
れを知っているときは、この限りでない。