改正民法606条1項 賃貸人の修繕義務

1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

2.賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

賃貸物件は、通常の生活に支障をきたさない状態で賃貸する事が原則で、設備の不良などで修繕が必要になった際には直ちに修繕を行わねばなりません。

例えば、上階より配管の欠損などによる漏水が発生した場合、修繕を行わねばなりませんが、上階の賃借人は立ち入って修繕を行う事を拒むことが出来ません。

拒む場合は、賃貸契約が解除される可能性があります。

民法第415条(債務不履行による損害賠償)及び第541条(催告による解除)が関連しています。

戻る

コメントを残す