高架水槽清掃

受水槽の有効容量が10立方メートル(10トン)を超える施設は水道法で簡易専用水道と定義されています。

水道法第34条の2において、簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。とされています。

水道法施行規則においては、

第五十五条 法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

受水槽は、建物の脇や地下にある事が多く、水道局からの配管から供給される水を一時貯水し、蛇口をひねる事でポンプが作動し各室に供給されます。

また、水道局からの配管から供給される水をポンプで屋上階などに引き揚げ、貯水槽に貯める高架水槽もあります。高架水槽の場合は、水が落ちる力が水圧となり、各室に供給されます。

いずれも、タンク式の給水方式であり、10立方メートル以下のものは小規模貯水槽水道とされ、水道法は適用されませんが、条例によって清掃の義務が定められている自治体もあります。

10立方メートル以下であっても、飲料水にも使用する場合は、使用する側としては定期清掃は行って欲しいものですよね。

年に1回、断水するだけです。逆に受水槽があるのに断水も無い場合は、メンテナンス不足の可能性もあるので、確認する方がいいと思います。

受水槽があっても、使っていなく、水道局から直結給水している例も増えています。

一時的に貯める施設が無く、水道局からのきれいな水が届くのもメリットですね。

令和3年版 消防白書 火災

某有名芸人さんの親御さんのお店の看板が漏電で火災。

関西だと、関西電気保安協会さんが頑張ってくれてますが、漏電ブレーカー(漏電遮断器)が設置されていない分電盤(配電盤)は少なくありません。

10年前に比べると、出火件数は74.4%と減少していますが、火災はイヤですよね。

死者数も減少してると言いますが、1日当たりで計算すると、令和2年では3.6人です。

少ないとは言えない人数です。

年齢別では、高齢者が7割近くとなっています。

火災の発火源別の死者数では、たばこが15.6%で140人。

電気器具では12.6%で113人で、分類としては、電灯電話等の配線で59人、配線器具で31人、テーブルタップで13人、電気機器で11人。

その数には電気ストーブは入っておらず、別で37人。

電気系統は多いです。

自分たち、建物に携わる業者に出来る事は、注意喚起でしかありません。

漏電ブレーカーが設置されていなかったり、消火器の期限が切れていたり、火災警報器の電池が切れていたり。

警報設備の類に関しては、消防設備士関連では無いので強くは言えないのが現実です。

ただ、火災の場合は、他人にも迷惑をかける事が多いです。

やれる事はやりましょう。

ハウスクリーニング

「1R」「1K」ハウスクリーニングの相場をネットで調べると、15000~40000円とか。

この大きな差は相場なの?とちょっと疑問に思いましたが。

うち場合は、一般的な相場の中間付近ですね。

自分の場合は、ハウスクリーニングを行う前に、現地を確認してその単価内で納まるかどうかを見ます。

汚れがひどい場合には、追加費用の交渉を行います。

大抵は、追加費用を快諾して頂けます。

床の洗浄以前に、剥離剤が必要な場合は、そもそも別物です。

極々稀に、追加の了承を頂けない事がありますが、その時は「気になる箇所」を伺い、その「気になる箇所」重点で施工します。

まず、現場に到着したら、当然作業道具の搬入ですが、かなりの道具を運びます。

そして、使い勝手よく、室内に並べて配置します。

キッチン周りの換気扇のグリル、外せるならファンを洗浄剤に漬けます。

コンロがあれば、五徳などを漬けます。

ゴミかごなど、油汚れが強い場合は同時に漬けます。

浴室に入り、カビ汚れがあれば、薬剤を浸しておきます。

洗濯機パンに付属されているトラップをバラし、漬けます。

トイレの汚れがひどい場合は、薬剤を浸しておきます。

エアコンクリーニングがある場合は、カバーやフィルターを外してベランダか浴室に持っていきます。

キッチンの扉や引き出しも持っていきます。

持って行った場所によって順序が変動しますが、ベランダに持って行ったとした場合、浴室に入って浴室内を洗い上げます。

特に、水栓はピカピカに光るよう、鏡は曇りが無いように、普段から見ながら使用される箇所は、誰もが気になる場所なので。

2点、3点ユニットの場合は、ここで全て洗い上げます。

次にキッチン周りを仕上げます。

エアコンクリーニングがある場合には、クリーニングを行います。

ベランダに行き、持って行ったものはガッツリ洗浄し、元に戻して行きます。この時に、漬けてたものも洗浄し、元に戻して行きます。

ウレタン防水やシート防水がされている場合は洗いやすいですが、そうでない場合、コケなどきつければ洗えません。

ルーフドレインにいろいろ絡み過ぎてる場合もお手上げです。

窓や網戸は外せばレールも洗いやすいですが、狭かったり、外せなかったりもあります。

トイレや洗面が分離の場合は、位置によって前後しますが、トイレは基本、最後の方になります。

建具枠や建具、表具や靴箱、収納内にかかります。ヤニががっつりの場合は、結構躓きます。

玄関を粗で清掃し、道具を表に出していきます。

何も無くなった部屋の床を掃除機で吸い取り、床を拭きあげて行きます。ワックスが必要な場合はここで施工します。

玄関を仕上げながら、見渡し、清掃済の用紙を置いて終了です。

ここまでで、4~6時間です。

汚れのひどい場合、相場の安い側の15000円で6時間かけてしまうと、赤字ですね。

内装済の空室ハウスクリーニングの場合だと、適正価格かと思われます。

残置物って何ですか

残置物とは、前の入居者が部屋にそのまま置いて行ったものです。

オーナーや管理会社との話し合いで処分は任せる定義で置いていく例が無くはないです。

残置物の中には、エアコンやガスコンロなどもある場合があります。

割と新しければ勿体ないと思うのが普通ですよね。

物件を内覧する際に、付属している設備なのか、使えるようなら使ってもいいですよ、必要無ければ撤去しますという残置物なのか、説明があります。

使えるなら使った方がいいと思いますが、メンテは一般的には入居者で行う事になります。

付属している設備の場合は、貸主負担です。

残置物の場合は、使用する場合は、確認(貸主の場合は説明)が必要です。

賃貸住宅標準契約書

国土交通省では、賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図ることを目的として、賃貸住宅の契約書の雛形が作成されています。

定期的に更新されるので、有用に活用する事が可能だと思います。

内容的には、まずこの文面

第7条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
一  自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以
下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二  自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反
社会的勢力ではないこと。
三  反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
四  自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
 ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 乙は、甲の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借
権を譲渡し、又は転貸してはならない。

この文面は、今の時代には必要ですよね。

(禁止又は制限される行為)
第8条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を
譲渡し、又は転貸してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模
様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。

又貸しや勝手な改造の禁止事項も明示されています。

第9条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の
修繕に要する費用については、乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担
し、その他のものは甲が負担するものとする。
2  前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなけ
ればならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を
拒否することができない。
3  乙は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、甲にその旨を通知し修繕の必要に
ついて協議するものとする。
4  前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、
甲が正当な理由なく修繕を実施しないときは、乙は自ら修繕を行うことができる。この場合
の修繕に要する費用については、第1項に準ずるものとする。
5  乙は、別表第4に掲げる修繕について、第1項に基づき甲に修繕を請求するほか、自ら行
うことができる。乙が自ら修繕を行う場合においては、修繕に要する費用は乙が負担するも
のとし、甲への通知及び甲の承諾を要しない。

修繕に関する事項の明示。大事ですよね。

第 10 条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義
務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約
を解除することができる。
一  第4条第1項に規定する賃料支払義務
二  第5条第2項に規定する共益費支払義務
三  前条第1項後段に規定する乙の費用負担義務
2  甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の
履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により
本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することが
できる。
一  第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務
二  第8条各項に規定する義務(同条第3項に規定する義務のうち、別表第1第六号から第
八号に掲げる行為に係るものを除く。)
三  その他本契約書に規定する乙の義務
3  甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告
も要せずして、本契約を解除することができる。
一  第7条第1項各号の確約に反する事実が判明した場合
二  契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当した場合
4  甲は、乙が第7条第2項に規定する義務に違反した場合又は別表第1第六号から第八号に
掲げる行為を行った場合には、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。

契約の解除についても、しっかり明示されています。

退去後の原状回復に関しても、かなり細かく明示されています。

ただし、畳や襖が無いのにそのままこの雛形を使用するのは、貸主としては雑な気がします。

内容をしっかり見た上で、書き換えるべき内容は書き換える。

知らずにそのまま利用している又は、内容を理解していないと、充分な説明が出来ていない事になり、トラブルが有った際には、説明義務が果たされていないと思われます。