改正民法 第601条 賃貸借

第601条賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

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改正民法 第7節 賃貸借

第1款 総則
第601条(賃貸借)
第602条(短期賃貸借)
第603条(短期賃貸借の更新)
第604条(賃貸借の存続期間)


第2款 賃貸借の効力
第605条(不動産賃貸借の対抗力)
第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第605条の3(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
第605条の4(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
第606条(賃貸人による修繕等)
第607条(賃借人の意思に反する保存行為)
第607条の2(賃借人による修繕)
第608条(賃借人による費用の償還請求)
第609条(減収による賃料の減額請求)
第610条(減収による解除)
第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第613条(転貸の効果)
第614条(賃料の支払時期)
第615条(賃借人の通知義務)
第616条(賃借人による使用及び収益)
第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)


第3款 賃貸借の終了
第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第619条(賃貸借の更新の推定等)
第620条(賃貸借の解除の効力)
第621条(賃借人の原状回復義務)
第622条(使用貸借の規定の準用)


第4款 敷金
第622条の2