賃貸借契約の更新期間

賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約があり、一般的には普通借家契約が多く、契約の期間に関して1年以上の賃貸借期間が定められている以外、期間に関して特に法的には定められておらず、一般的には2年更新が多く、更新時期毎に契約内容の見直しを行う場合があります。

普通借家契約は、書面を交わす以外に口頭での契約も可能。ただし紛争を防止する観点から、契約書を作成し、契約条件を明確にしておくことが望ましいです。

定期借家契約は文字通り決められた期間のみの契約となり、1年未満の契約も可能で、きっちり公正証書等の書面による契約を交わす、賃貸人は「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書等とは別に、予め書面を交付して説明しなければならないとあります。

借地借家法

第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

(解約による建物賃貸借の終了)

第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

契約を更新しない通知が無い限りは、自動更新となります。

改正民法622条の2 敷金

【改正民法622条の2】
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。


一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。


二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。


2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

例えば家賃の滞納が発生した際、敷金を充当する事が可能で、これは入居者側から充当してくれとは言えません。

通常の使用や経年劣化ではない、使用上の故意による原状回復に充当する事も可能性としてあります。

戻る